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2012年 03月 05日
追加被曝限度年1ミリシーベルトの法的根拠
年間被ばく量限度は法律放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律で1ミリシーベルトと決められています。

それがどこにあるのか確認したい場合。

先ずは原子力基本法第20条の記述

「放射線による障害を防止し、公共の安全を確保するため、放射性物質及び放射線発生装置に係る製造、
販売、使用、測定等に対する規制その他保安及び保健上の措置に関しては、別に法律で定める
とあり、この法律が
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」のことです。

この法律の第19条1項に廃棄の基準というのがあり、
そこにあるのが
「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令」と
「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則」

その中の第19条第1項第2号ハで、基準は文部科学大臣が定めるとあり、

その定めた内容というのが「放射線を放出する同位元素の数量等を定める件」で、

この第14条4項に以下の記述があります。

「規則第1項第2号ハ及び第5号ハに規定する線量限度は、実効線量が4月1日を始期とする1年間につき1ミリシーベルトとする。]
http://www.scn-net.ne.jp/~scout/tokubetu/HOUREI/kokuji.html#skokuji140104


追加被曝限度年1ミリシーベルトの法的根拠_e0242084_21224000.png

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by fujinomiya_city | 2012-03-05 13:13 | 1ミリシーベルト | Comments(0)


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