年間被ばく量限度は法律
(放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律)で1ミリシーベルトと決められています。
それがどこにあるのか確認したい場合。
先ずは原子力基本法第20条の記述
「放射線による障害を防止し、公共の安全を確保するため、放射性物質及び放射線発生装置に係る製造、
販売、使用、測定等に対する規制その他保安及び保健上の措置に関しては、
別に法律で定める」
とあり、この法律が
「
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」のことです。
この法律の第19条1項に廃棄の基準というのがあり、
そこにあるのが
「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令」と
「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則」
その中の第19条第1項第2号ハで、基準は文部科学大臣が定めるとあり、
その定めた内容というのが「放射線を放出する同位元素の数量等を定める件」で、
この第14条4項に以下の記述があります。
「規則第1項第2号ハ及び第5号ハに規定する線量限度は、実効線量が4月1日を始期とする1年間につき1ミリシーベルトとする。]
http://www.scn-net.ne.jp/~scout/tokubetu/HOUREI/kokuji.html#skokuji140104